公正証書遺言の確認を

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公正証書遺言の確認をしましたが遺言は存在せず、「自分たちが面倒を見た」と言われたですが金銭で援助をしておらず、祖母の遺産を整理していたところ、祖母の親戚の人に金銭を貸していたが発覚しました 相続というは、面倒をみたから相続権があるというではありません

祖父はもう寝たきり状態のようで、痴呆もあり判断能力のないは確かです このケースであれば…寝たきりで判断能力のないという祖父に「成年後見人」を付けたがいいと思います 兄は母が死ぬと分かるとせっせと動き出して、出すといっています

①私はどうしてもそれを阻止したいですがどうしたら良いでしょうか?もう少し落ち着いて事案を説明してもらえますか?「母は持っていて…」とある『自宅』と、「祖母は購入」とある『自宅』、「兄が出す」とある『自宅』とは同一なでしょうか 遺留分の計算をする際に、父親の兄がこのお金を何に使ったか証明できない限り、計算に含めても良いでしょうか?もし裁判になっても、遺留分の計算に含めるは正当な主張として認められるでしょうか? 相続開始前、1年間に贈与されたは、相続財産に含めるができます