相続、遺言、

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住まいは借住まいです もちろん元気なうちに書いてもらうが一番です 子供達が放棄してくれない場合は遺留分を与える

ご質問がいくつかありますので、整理してみます 遺留分請求すれば600万円ほど貰えそうですが将来残してくれなくなると将来の損失のが大きいかなとも思案しています いきなり弁護士は不味かったね親との不仲は亡くなったと連絡があったときに飛んで行って頭を下げしっかり挨拶しておくべきでした