遺言により相続しました

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遺言により甥の私が相続しました 不動産を売却した場合、金額や赤字黒字にかかわらず、必ず申告は必要です

15年近く前に読んだ本のタイトルがわかりません かぎばあさんシリーズを書いた、手島悠介さんの「ネコのもらったふしぎな家」だと思います 連れ子のをしていた父親は、私に事故死した母と築いた家を譲ると記してあり、連れ子の遺留分は放棄してもらいたいを記載してあるようです

※「養子」は「二男」にはなりません そこで以下の質問があります 1.私が死んだ場合、私の遺産は日本の法律に従って相続されると思うですが、夫と前妻の子供にも分配されますか?あなたの遺産が存在するか変化しますが、あなたの財産が日本にしか存在しないと仮定すると、あなたの推論で正しいと思います